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デタラメ裁判官・岡崎克彦は出てきて国民に釈明しろ!

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異議申立書

東京地方裁判所民事第9部御中
平成21年(ヨ)第2368号

主文

上記、事件について貴・裁判所民事9部の下した「決定」を不服として異議を申し立て、撤回を求める。

                  理由
1.平成21年6月26日の主文目録では債務者の行う演説とビラの配布等について禁止する決定を行っているが、その理由が全く記載されていないため。

2.債務者の行為が債権者の名誉を毀損、誹謗中傷にあたるが如き決定を行っているが、「名誉の毀損」「誹謗中傷」に関する定義付けが一切なされていないため。

3.6月24日の審尋において、裁判官・岡崎克彦は「債権者の犯罪行為が事実であるかどうかは関係ない。ガソリンスタンドと結託した事実があるかないかが、焦点である」との主張を展開したが、これは裁判官・岡崎克彦の一方的且つ独自の見解であり、本申立を相当と認めるための根拠とはなりえない。

4.上記3における裁判官・岡崎克彦の見解に従う形で、債務者は6月26日に「陳述書」を提出。債権者とガソリンスタンドとの結託の経緯を説明しているが、裁判官・岡崎克彦はこれを否定する見解をなんら見出せないままに、同日一方的に仮処分を決定している。

5.政権与党の政治家による公職に絡む、犯罪を国民が世間に公表するという行為が恣意的なる一裁判官の決定とは言え、司法の判断の下に禁止されたという事実が存在する事になれば、我が国における民主主義は危機的状況に陥る。
この決定を広く世間一般に流布することになれば、今後も起こりうる政治家による犯罪行為。それに止まらず、非道徳的行為・背信的行為や発言に対しては、個人であれ団体であれ一切の広報・報道や批判ができない事になる。
 批判の対象となった人物や団体はこの平成21年(ヨ)第2368号の仮処分決定を引き合いに出せば、すべての声を封じることが可能となる。

6.本「仮処分決定」は日本国憲法第21条・表現の自由・出版の自由を侵すものである。

7.債権者たる高倉良生都議会議員による選挙カーの燃料費水増し請求事件については、
平成21年7月1日債務者が警視庁に対して刑法246条の罪名・詐欺罪において刑事告発を行ったものであり、現職都議会議員の行った犯罪行為として、世間一般に公表されるに値する事件である。

添付書類:
債務者・槇泰智の主張(平成21年6月24日)
債務者 陳述書(平成21年6月26日)

平成21年7月3日

槇 泰智

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投稿日時:09/07/03 19:47  視聴回数:6218回
カテゴリ: 事件・事故 イベント ニュース全般
タグ: まきやすとも  創価学会  岡崎克彦  東京地裁  裁判  高倉  良生  カルト  東村山  朝木明代  主権回復を目指す会  西村修平 
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