★なお、立正佼成会の看板議員の1人である若狭衆議院議員は、安保法案の採決に造反し本会議を欠席しています。
投稿者: PatriotesJapan
投稿日時:2016-08-28 02:02:20.0
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3候補の選挙戦略部分析です。 次回、都知事選は年内か都知事選のダブルでしょうか?
投稿者: PatriotesJapan
投稿日時:2016-08-07 17:56:58.0
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立正佼成会は、次の3つの左派寄りの声明を出しました。 ①「すべての命をまもるために ~絶対非戦の誓い~」(安保法案反対声明)(2015/08/22) ②「安保法案成立を受けた緊急声明」(2015/08/22) ③参議院選挙前の声明「私たちの切実」(2016/06/21) しかし、今回は、立正佼成会率いる新宗連やその友好団体は"自民よりも右"のウルトラ・ライトの小池氏に味方したようです。 背後には、蓮舫氏と若狭氏の綱引きがありましたが、これは大きな矛盾ではないかとの指摘が出ています。
投稿者: PatriotesJapan
投稿日時:2016-08-07 17:55:36.0
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みなさまのリクエストにお応えして、立正佼成会の3つの声明を石川さんが朗読します。 ①「すべての命をまもるために ~絶対非戦の誓い~」(安保法案反対声明)(2015/08/22) ②「安保法案成立を受けた緊急声明」(2015/08/22) ③参議院選挙前の声明「私たちの切実」(2016/06/21) しかし、今回は、立正佼成会率いる新宗連やその友好団体は"自民よりも右"のウルトラ・ライトの小池氏に味方したようです。 背後には、蓮舫氏と若狭氏の綱引きがありましたが、これは大きな矛盾ではないかとの指摘が出ています。
投稿者: PatriotesJapan
投稿日時:2016-08-07 17:52:11.0
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統計結果を見る限り、今回の小池氏大勝の背景に、立正佼成会率いる新宗連の票が大きく小池氏側に動いたことは疑いようがありません。 しかし、立正佼成会は「安全保障関連法案」に反対声明をする等、民進党・社民党寄りのスタンスをとってきたにも関わらず、今回は、立正佼成会率いる新宗連やその友好団体は"自民よりも右"のウルトラ・ライトの小池氏に味方したようです。 背後には、蓮舫氏と若狭氏の綱引きがありました。 ★立正佼成会は「他宗教との対話」を重視しており、新宗連会長、日宗連理事長等を歴任し、現在も世界宗教者平和会議の議長を務めています。このように非常に大きな影響力を有しているにも関わらず、マスコミはあまり報道しません。 マスコミはこれは改めるべぎです。
投稿者: PatriotesJapan
投稿日時:2016-08-07 17:50:40.0
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みなさまのリクエストにお応えして、立正佼成会の3つの声明を石川さんが朗読します。 ①「すべての命をまもるために ~絶対非戦の誓い~」(安保法案反対声明)(2015/08/22) ②「安保法案成立を受けた緊急声明」(2015/08/22) ③参議院選挙前の声明「私たちの切実」(2016/06/21) しかし、今回は、立正佼成会率いる新宗連やその友好団体は"自民よりも右"のウルトラ・ライトの小池氏に味方したようです。 背後には、蓮舫氏と若狭氏の綱引きがありましたが、これは大きな矛盾ではないかとの指摘が出ています。
投稿者: PatriotesJapan
投稿日時:2016-08-07 17:43:09.0
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小池氏の特別秘書に任命された野田数(かずさ)氏は、自由党→保守党→自民党→日本維新の会という経歴であり、 「日本国憲法を無効宣言にして大日本帝国憲法(明治憲法)を復活させる」とか「自民党は偽装保守である」と言い放つ、ウルトラ・ライトです。 数値を見る限り、安保法案反対声明を出した立正佼成会・新宗連の票は、若狭vsレンホウの綱引きの結果、小池陣営に流れたようです。 昨年の安保法案反対声明「すべてのいのちをまもるために~『安全保障関連法案』への重大な危惧」との整合性が問われることになると思います。 ★なお、立正佼成会の看板議員の1人である若狭衆議院議員は、安保法案の採決に造反し本会議を欠席しています。
投稿者: PatriotesJapan
投稿日時:2016-08-07 17:33:46.0
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野田数
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立正佼成会
今回の参議院選挙東京選挙区・都知事選に大きな影響力をもった立正佼成会は、昨年、安全保障法案に反対声明を出しました。それなのに、何故、今回、鳥越候補を積極的に支援しなかったのでしょうか? これは大きな謎です。 ★マスコミは、「政治と宗教」の関係では、「公明党と創価学会」の関係ばかり取り上げますが、 実は立正佼成会率いる新宗連とその友好団体は、「連合」に次ぐ民進党の第二の支持母体です。 マスコミは、立正佼成会・新宗連の大きな影響力についても報道するべきです。
投稿者: PatriotesJapan
投稿日時:2016-08-07 16:06:46.0
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安保法案
反対声明
2011.6.23、日本共産党の小泉親司・党中央委員会基地阿智作委員会責任者を迎えて愛媛革新懇が開催した講演会です。
投稿者: jcpehime
投稿日時:2012-07-18 11:50:03.0
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安保条約
アヴェ・ヴェルム・コルプス (お話です) '50年代(=昭和25)の国内の情勢につて。'48年(=昭和23)経済安定九原則、サンフランシスコ平和条約と条項と日本の独立と日米安全保障条約の条項、抜き打ち解散とバカヤロー解散、日米行政協定と日米相互防衛援助協定(MSA協定)と日本国内のアメリカ軍の基地拡張反対闘争と沖縄の琉球政府立法院の土地を守る四原則と原水爆禁止運動、憲法改正と保守合同、教員の勤務評定の実施と日本教職員組合と警察官職務執行法(警職法)と日米安全保障条約改正反対の最大公約数的論拠、憲法改正と保守合同で'55年(=昭和30)自民党結党、'57年(=昭和32)ソ連の大陸間弾道ミサイル(ICBM)成功をうけてアメリカ合衆国が日米共同防衛実現のため日米安全保障条約改定を提示しました。このことから'59(=昭和34)安全保障条約改定反対闘争(いわゆる'60年安保闘争)の第八次統一行動が起きて全日本学生自治総連合が国会構内の突入を図り社会党から安全保障条約を支持する集団が'60年(=昭和35年)民主社会党を結党して同じ年の同じ月に新安全保障条約をワシントンで調印しました。'58年(=昭和33)ブント(共産主義者同盟・いわゆる安保ブント)を結成して、'66年(=昭和41)日本で財政法第四条の四条国債の建設国債の発行と同じ年にブントが再建されて第二次ブント(共産主義者同盟)を結成しました。'70年の'70年安保闘争、沖縄闘争の時期に各派に分裂しました。'57年(=昭和32)ジラード事件が発生、同じ年に砂川闘争(米軍砂川基地拡張反対闘争で、米軍基地内侵入について刑事特別法違反に問われて起訴された学生・労働者の被告の全員が無罪判決)の伊達判決(地裁判決)で、「米軍が日本に駐留するのは、わが国の要請と基地の提供、費用の分担などの協力があるもので、これは憲法第9条が禁止する陸海空軍その他の戦力に該当するものであり、憲法上その存在を許すべからざるものである」として、駐留米軍を特別に保護する刑事特別法は憲法違反であり、米軍基地に立入ったことは罪にあたらないと判断しました。このことから、アメリカ軍の日本駐留が憲法違反で刑事特別法第二条(軽犯罪法に比べて重い罰則)を違憲と解釈して被告の全員が無罪判決になり、この解釈の過程で伊達判決(地裁判決)が安全保障条約が憲法違反であると判断して、国が跳躍上告、第三審の最高裁判決で高度の政治性を有するものについては、明白に違憲無効と認められない限り、司法審査の対象とならないとして判断を回避するという意味で合憲ということになりました。日ソ共同宣言と日本の国際連合の加盟について。
投稿者: 有馬徳彦
投稿日時:2012-02-28 12:10:39.0
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(お話です)
'50年代(=昭和25)の国内の情勢につて。'48年(=昭和23)経済安定九原則
サンフランシスコ平和条約と条項と日本の独立と日米安全保障条約の条項
抜き打ち解散とバカヤロー解散
日米行政協定と日米相互防衛援助協定(MSA協定)と日本国内のアメリカ軍の基地拡張反対闘争と沖縄の琉球政府立法院の土地を守る四原則と原水爆禁止運動
憲法改正と保守合同
教員の勤務評定の実施と日本教職員組合と警察官職務執行法(警職法)と日米安全保障条約改正反対の最大公約数的論拠
憲法改正と保守合同で'55年(=昭和30)自民党結党
'57年(=昭和32)ソ連の大陸間弾道ミサイル(ICBM)成功をうけてアメリカ合衆国が日米共同防衛実現のため日米安全保障条約改定を提示しました。このことから'59(=昭和34)安全保障条約改定反対闘争(いわゆる'60年安保闘争)の第八次統一行動が起きて全日本学生自治総連合が国会構内の突入を図り社会党から安全保障条約を支持する集団が'60年(=昭和35年)民主社会党を結党して同じ年の同じ月に新安全保障条約をワシントンで調印しました。'58年(=昭和33)ブント(共産主義者同盟・いわゆる安保ブント)を結成して
'66年(=昭和41)日本で財政法第四条の四条国債の建設国債の発行と同じ年にブントが再建されて第二次ブント(共産主義者同盟)を結成しました。'70年の'70年安保闘争
沖縄闘争の時期に各派に分裂しました。'57年(=昭和32)ジラード事件が発生
同じ年に砂川闘争(米軍砂川基地拡張反対闘争で
米軍基地内侵入について刑事特別法違反に問われて起訴された学生・労働者の被告の全員が無罪判決)の伊達判決(地裁判決)で
「米軍が日本に駐留するのは
わが国の要請と基地の提供
費用の分担などの協力があるもので
これは憲法第9条が禁止する陸海空軍その他の戦力に該当するものであり
憲法上その存在を許すべからざるものである」として
駐留米軍を特別に保護する刑事特別法は憲法違反であり
米軍基地に立入ったことは罪にならないと判断しました。このことから
アメリカ軍の日本駐留が憲法違反で刑事特別法第二条(軽犯罪法に比べて重い罰則)を違憲と解釈して被告の全員が無罪判決になり
この解釈の過程で伊達判決(地裁判決)が安全保障条約が憲法違反であると判断して
国が跳躍上告
第三審の最高裁判決で高度の政治性を有するものについては
明白に違憲無効と認められない限り
司法審査の対象とあたらないとして判断を回避するという意味で合憲ということになりました。日ソ共同宣言と日本の国際連合の加盟について。