第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
投稿者: tashiroteruop
投稿日時:2011.5.9. 08:50
視聴回数:36回
お気に入り登録:0
カテゴリ:
イベント
ニュース全般
エンタメ全般
タグ:
松原仁
憲法96条
拉致