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合唱組曲島よ(朗読) (お話です) 「マーストリヒト条約」 「マーストリヒト条約 第 17 節 130 条 u項」 「資本主義と労働団体と 資産の収支の 遮蔽と開示の 効果と必要性の是非」 第130条u項2 EU開発援助政策が マーストリヒト条約第130条u項に 国連貿易開発会議UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)の政策が ロメ協定の政策が 「政治的コンディショナリー」を 重視の方向を示しました。 冷戦の時期の国際社会で、 開発援助政策に 政治的中立性が求められ 政治的調整項目が 付与されませんでしたが、 マーストリヒト条約の場合、 EUの価値基準の 民主主義、法の支配、人権を 政治的調整項目を付与して 援助国に要請することが 可能になりました。 ACP諸国(旧植民地など)の 全体に対する援助が コンディショナリティーで ACP諸国の各国個別に分けて 輸出所得安定制度STABEX (stabilization of export earnings system EUが1976年に設置)が 国際通貨基金IMF、 世界銀行の構造調整政策に はたらきかけが 可能なものになりました。 『第130条v項 EU実施する各種政策が 開発目的の相依性から 「整合性」を示します。 (ACP⇒EU:ACP諸国からEU諸国に対しての 自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』 『第130条x項 EUの開発政策と 構成諸国の反復から 「調整」を示します。 (EU⇒ACP:ACP諸国からEU諸国に対しての 自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』 『そして、ACP諸国の個別の国の権限に対して EUはじめ、UN,NGOなどの組織が 権限の活用の両立を行う 「相補性」を示します。』 ACP諸国内の国家間格差が 存在してございましたが、 ソビエトと、経済相互援助会議 (SEVセフ)諸国の枠内の国家格差、 欧州共同体の各国家の各職種政策 (産業貿易重視型、サービス重視型など)から 世界資本市場の視野を個々に包含して 国家間の情勢が大きく異なるという 現在の仕組みも気になります。 「欧州諸国の産業政策と 貿易と職種の事情と 為替の値の適性について」 「仏法の時制の存在」 「仏法の教えから 端を除いて「ありかた」を説く という手立てから 戦争時に 渇望する平和の伝道を 端諸を外して普遍的に 世から世に 伝えることができます。」
投稿者: 有馬徳彦
投稿日時:2012.5.24. 23:44
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合唱組曲島よ(朗読)(お話です)「マーストリヒト条約」「マーストリヒト条約第
17
節
130
条
u項」
「資本主義と労働団体と
資産の収支の
遮蔽と開示の
効果と必要性の是非」
「欧州諸国の産業政策と
貿易と職種の事情と
為替の値の適性について」
第130条u項2EU開発援助政策がマーストリヒト条約第130条u項に国連貿易開発会議UNCTAD(United
Nations
Conference
on
Trade
and
Development)の政策がロメ協定の政策が「政治的コンディショナリー」を重視の方向を示しました。冷戦の時期の国際社会で
開発援助政策に政治的中立性が求められ政治的調整項目が付与されませんでしたが
マーストリヒト条約の場合
EUの価値基準の民主主義
法の支配
人権を政治的調整項目を付与して援助国に要請することが可能になりました。ACP諸国(旧植民地など)の全体に対する援助がコンディショナリティーでACP諸国の各国個別に分けて輸出所得安定制度STABEX(stabilization
of
export
earnings
system
EUが1976年に設置)が国際通貨基金IMF
世界銀行の構造調整政策にはたらきかけが可能なものになりました。『第130条v項EU実施する各種政策が開発目的の相依性から「整合性」を示します。(ACP⇒EU:ACP諸国からEU諸国に対しての自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』『第130条x項EUの開発政策と構成諸国の反復から「調整」を示します。(EU⇒ACP:ACP諸国からEU諸国に対しての自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』『そして
ACP諸国の個別の国の権限に対してEUはじめ
UN
NGOなどの組織が権限の活用の両立を行う「相補性」を示します。』ACP諸国内の国家間格差が存在してございましたが
ソビエトと
経済相互援助会議(SEVセフ)諸国の枠内の国家格差
欧州共同体の各国家の各職種政策(産業貿易重視型
サービス重視型など)から世界資本市場の視野を個々に包含して国家間の情勢が大きく異なるという現在の仕組みも気になります。
「仏法の時制の存在」「仏法の教えから端を除いて「ありかた」を説くという手立てから戦争時に渇望する平和の伝道を平和の伝道を端諸を外して普遍的に世から世に伝えることができます。」
合唱組曲島よ(朗読) (お話です) 「マーストリヒト条約」 「マーストリヒト条約 第 17 節 130 条 u項」 「資本主義と労働団体と 資産の収支の 遮蔽と開示の 効果と必要性の是非」 第130条u項2 EU開発援助政策が マーストリヒト条約第130条u項に 国連貿易開発会議UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)の政策が ロメ協定の政策が 「政治的コンディショナリー」を 重視の方向を示しました。 冷戦の時期の国際社会で、 開発援助政策に 政治的中立性が求められ 政治的調整項目が 付与されませんでしたが、 マーストリヒト条約の場合、 EUの価値基準の 民主主義、法の支配、人権を 政治的調整項目を付与して 援助国に要請することが 可能になりました。 ACP諸国(旧植民地など)の 全体に対する援助が コンディショナリティーで ACP諸国の各国個別に分けて 輸出所得安定制度STABEX (stabilization of export earnings system EUが1976年に設置)が 国際通貨基金IMF、 世界銀行の構造調整政策に はたらきかけが 可能なものになりました。 『第130条v項 EU実施する各種政策が 開発目的の相依性から 「整合性」を示します。 (ACP⇒EU:ACP諸国からEU諸国に対しての 自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』 『第130条x項 EUの開発政策と 構成諸国の反復から 「調整」を示します。 (EU⇒ACP:ACP諸国からEU諸国に対しての 自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』 『そして、ACP諸国の個別の国の権限に対して EUはじめ、UN,NGOなどの組織が 権限の活用の両立を行う 「相補性」を示します。』 ACP諸国内の国家間格差が 存在してございましたが、 ソビエトと、経済相互援助会議 (SEVセフ)諸国の枠内の国家格差、 欧州共同体の各国家の各職種政策 (産業貿易重視型、サービス重視型など)から 世界資本市場の視野を個々に包含して 国家間の情勢が大きく異なるという 現在の仕組みも気になります。 「欧州諸国の産業政策と 貿易と職種の事情と 為替の値の適性について」 「仏法の時制の存在」 「仏法の教えから 端を除いて「ありかた」を説く という手立てから 戦争時に 渇望する平和の伝道を 端諸を外して普遍的に 世から世に 伝えることができます。」
投稿者: 有馬徳彦
投稿日時:2012.5.24. 13:15
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合唱組曲島よ(朗読)(お話です)「マーストリヒト条約」「マーストリヒト条約第
17
節
130
条
u項」
「資本主義と労働団体と
資産の収支の
遮蔽と開示の
効果と必要性の是非」
「欧州諸国の産業政策と
貿易と職種の事情と
為替の値の適性について」
第130条u項2EU開発援助政策がマーストリヒト条約第130条u項に国連貿易開発会議UNCTAD(United
Nations
Conference
on
Trade
and
Development)の政策がロメ協定の政策が「政治的コンディショナリー」を重視の方向を示しました。冷戦の時期の国際社会で
開発援助政策に政治的中立性が求められ政治的調整項目が付与されませんでしたが
マーストリヒト条約の場合
EUの価値基準の民主主義
法の支配
人権を政治的調整項目を付与して援助国に要請することが可能になりました。ACP諸国(旧植民地など)の全体に対する援助がコンディショナリティーでACP諸国の各国個別に分けて輸出所得安定制度STABEX(stabilization
of
export
earnings
system
EUが1976年に設置)が国際通貨基金IMF
世界銀行の構造調整政策にはたらきかけが可能なものになりました。『第130条v項EU実施する各種政策が開発目的の相依性から「整合性」を示します。(ACP⇒EU:ACP諸国からEU諸国に対しての自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』『第130条x項EUの開発政策と構成諸国の反復から「調整」を示します。(EU⇒ACP:ACP諸国からEU諸国に対しての自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』『そして
ACP諸国の個別の国の権限に対してEUはじめ
UN
NGOなどの組織が権限の活用の両立を行う「相補性」を示します。』ACP諸国内の国家間格差が存在してございましたが
ソビエトと
経済相互援助会議(SEVセフ)諸国の枠内の国家格差
欧州共同体の各国家の各職種政策(産業貿易重視型
サービス重視型など)から世界資本市場の視野を個々に包含して国家間の情勢が大きく異なるという現在の仕組みも気になります。
「仏法の時制の存在」「仏法の教えから端を除いて「ありかた」を説くという手立てから戦争時に
渇望する平和の伝道を端諸を外して普遍的に世から世に伝えることができます。」
アヴェ・ヴェルム・コルプス (お話です) 社会主義の資本の形成と 企業の利潤追求の姿勢と 環境政策と 現在の資本主義の 共通の課題についてと 国家と統治と 地方の平衡性と 憲法十七条の 君臣民の平衡性を基底に 国家の各組織の 統制形式が 階級型と放射状型の 重層性がございます。 この統制形式の 性質から 情勢に対して 各時制を軸に 伸縮的に諸政策を 執り行います。 このとき、立体的重層性の場合縦割り階級に対して各統制機関が各々の階級と自身の統制機関の階級も他方の統制機関の階級をも越えて、必要な段階と時制から相互各自の必要な資料の交信が放射状に存在して、立体的伸縮性を示すことも可能でございます。 他方、社会主義制度のソビエトも地方団体を意識していくためにソビエト機関からの組織という条件で各団体をつくりましたが、表層に掲げられた統制がきつく自由度が少ないため圧力と渇望の情勢に民衆が置かれたことと組織数が多ございますから複雑な統制を執り行う事態になり、行政立法の制度と政策が行き届かぬということと同様の課題が立体的重層性にございます。 このことから、「ありかた」が有るまで示さずに「ありかた」そのものを論ずる必要があると領解する姿勢を領納すれば過度な複雑性は外していくという意識を感得することができます。 大乗二十頌論の唯心論について
投稿者: 有馬徳彦
投稿日時:2012.5.22. 14:04
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アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です)社会主義の資本の形成と企業の利潤追求の姿勢と環境政策と現在の資本主義の共通の課題についてと国家と統治と地方の平衡性と憲法十七条の君臣民の平衡性を基底に国家の各組織の統制形式が階級型と放射状型の重層性がございます。この統制形式の性質から情勢に対して各時制を軸に伸縮的に諸政策を執り行います。このとき
立体的重層性の場合縦割り階級に対して各統制機関が各々の階級と自身の統制機関の階級も他方の統制機関の階級をも越えて
必要な段階と時制から相互各自の必要な資料の交信が放射状に存在して
立体的伸縮性を示すことも可能でございます。他方
社会主義制度のソビエトも地方団体を意識していくためにソビエト機関からの組織という条件で各団体をつくりましたが
表層に掲げられた統制がきつく自由度が少ないため圧力と渇望の情勢に民衆が置かれたことと組織数が多ございますから複雑な統制を執り行う事態になり
行政立法の制度と政策が行き届かぬということと同様の課題が立体的重層性にございます。このことから
「ありかた」が有るまで示さずに「ありかた」そのものを論ずる必要があると領解する姿勢を領納すれば過度な複雑性は外していくという意識を感得することができます。大乗二十頌論の唯心論について
アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です) 欧州の政策展開の ピラミッド型から放射状型の 移行についてと 各経済圏間の条約と協定が 国家と国家の場合と 国家と経済圏の場合の 差異についてと 欧州圏の国家間の場合、 ヨーロッパ合衆国構想を提唱 ヨーロッパ合衆国構想を提唱 (ウィンストン・チャーチル イギリス首相 1946年チューリッヒ) ECSC (欧州石炭鉄鋼共同体)の創設を提唱 (ロベール・シューマンフランス外相 1950年) ECSC設立条約 (=パリ条約)調印 (ベルギー、ドイツ連邦共和国、フランス、 イタリア、ルクセンブルグ、オランダ 1951年) マーストリヒト条約 (欧州連合条約) (1992年オランダ調印) がございます。 他方、 欧州と途上国間の 条約と協定の場合について ロメ協定(1975年トーゴ調印)が EEC(ヨーロッパ経済共同体(9ヵ国))と ACP(アフリカ・カリブ海・太平洋(45ヵ国)) ヤウンデ協定 (特恵貿易と開発援助に関する協定 1963年カメルーン調印) コトヌー協定(ACP諸国とEU) (2000年ベナン調印) がございます。 禅の問答についてと 十二縁起の 有為法と無為法について 四縁起(有情に関して領解)の 刹那縁起 連縛縁起 分位縁起 遠続縁起 刹那と連縛が品類足論の如く、 倶(とも)に有為に遍じて、 刹那縁起と連縛縁起の 解釈が異なることになりますが 他方、刹那と連縛を 有情数(うじょうす)であると 領納した場合、 刹那の頃、貪りに由って 殺すことを行ずる間に 十二支を倶すことから 刹那と連縛が 相依して相継いで 次第するということを 有為法が刹那ごとに滅するために、 因である刹那と果である刹那が 互いに結合して連縛になることを 根拠に領解します。 中観派が縁起を無為法と解釈して 有部が縁起を有為法と解釈いたしますが 有部の縁起の解釈の場合 縁起の項目を附則程度に扱い 胎生学的な分位縁起を説きますが、 縁起が時間的生起関係を 示すことを論じて 縁起法(縁起するもの)と 縁巳生法(えんいしょうほう =縁によって生じたもの)の 差別(しゃべつ)についての論争が、 縁起法と縁巳生法を 同義という場合 有部(アビダルマ =部派仏教)の場合の 縁起が有為法であるから 未来の有為法までも 過去という縁巳生 で示すという矛盾が起きますが、 有為法(=つくられたものの意)を 過去で示しても 未来の有為法が 含まれてございますから 未来法が縁巳生でも 矛盾しないと説くという 説がございますが、 いくつもの解釈があります。 他にも有部の解釈が 「諸支の因分を縁起とみなして 諸支の果分を縁巳生とみなす説」と 「四句分別(=有・無・ 非有無・非非有非無)の説」 <= 「知り得たということを 領納(感受)している。」 「知り得るを未だ非ず ということを 領納(感受)している。」 「知り得たということを 領納(感受)するに 未だ非ず。」 「知り得るを未だ非ず ということを 領納(感受)するに 未だ非ず。」 > がございます。 他方、 数学の証明 x に関する2つの条件 p が x=0.7, q が x^2=0.49 の場合、 p ⇒ q は成り立つが、 q ⇒ p は成り立たない。 ゆえに p は q であるための 十分条件であるが、 必要条件ではない。 q は p であるための 必要条件であるが、 十分条件ではない。 がございます。
投稿者: 有馬徳彦
投稿日時:2012.5.16. 09:53
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アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です)
欧州の政策展開の
ピラミッド型から放射状型の
移行についてと
各経済圏間の条約と協定が
国家と国家の場合と
国家と経済圏の場合の
差異についてと
欧州圏の国家間の場合
ヨーロッパ合衆国構想を提唱
ヨーロッパ合衆国構想を提唱
(ウィンストン・チャーチル
イギリス首相
1946年チューリッヒ)
ECSC
(欧州石炭鉄鋼共同体)の創設を提唱
(ロベール・シューマンフランス外相
1950年)
ECSC設立条約
(=パリ条約)調印
(ベルギー
ドイツ連邦共和国
フランス
イタリア
ルクセンブルグ
オランダ
1951年)
マーストリヒト条約
(欧州連合条約)
(1992年オランダ調印)
がございます。
他方
欧州と途上国間の
条約と協定の場合について
ロメ協定(1975年トーゴ調印)が
EEC(ヨーロッパ経済共同体(9ヵ国))と
ACP(アフリカ・カリブ海・太平洋(45ヵ国))
ヤウンデ協定
(特恵貿易と開発援助に関する協定
1963年カメルーン調印)
コトヌー協定(ACP諸国とEU)
(2000年ベナン調印)
がございます。
禅の問答についてと
十二縁起の
有為法と無為法について
四縁起(有情に関して領解)の
刹那縁起
連縛縁起
分位縁起
遠続縁起
刹那と連縛が品類足論の如く
倶(とも)に有為に遍じて
刹那縁起と連縛縁起の
解釈が異なることになりますが
他方
刹那と連縛を
有情数(うじょうす)であると
領納した場合
刹那の頃
貪りに由って
殺すことを行ずる間に
十二支を倶すことから
刹那と連縛が
相依して相継いで
次第するということを
有為法が刹那ごとに滅するために
因である刹那と果である刹那が
互いに結合して連縛になることを
根拠に領解します。
中観派が縁起を無為法と解釈して
有部が縁起を有為法と解釈いたしますが
有部の縁起の解釈の場合
縁起の項目を附則程度に扱い
胎生学的な分位縁起を説きますが
縁起が時間的生起関係を
示すことを論じて
縁起法(縁起するもの)と
縁巳生法(えんいしょうほう
=縁によって生じたもの)の
差別(しゃべつ)についての論争が
縁起法と縁巳生法を
同義という場合
有部(アビダルマ
=部派仏教)の場合の
縁起が有為法であるから
未来の有為法までも
過去という縁巳生
で示すという矛盾が起きますが
有為法(=つくられたものの意)を
過去で示しても
未来の有為法が
含まれてございますから
未来法が縁巳生でも
矛盾しないと説くという
説がございますが
いくつもの解釈があります。
他にも有部の解釈が
「諸支の因分を縁起とみなして
諸支の果分を縁巳生とみなす説」と
「四句分別(=有・無・
非有無・非非有非無)の説」
<=
「知り得たということを
領納(感受)している。」
「知り得るを未だ非ず
ということを
領納(感受)している。」
「知り得たということを
領納(感受)するに
未だ非ず。」
「知り得るを未だ非ず
ということを
領納(感受)するに
未だ非ず。」
>
がございます。
他方
数学の証明
x
に関する2つの条件
p
が
x=0.7
q
が
x^2=0.49
の場合
p
⇒
q
は成り立つが
q
⇒
p
は成り立たない。
ゆえに
p
は
q
であるための
十分条件であるが
必要条件ではない。
q
は
p
であるための
必要条件であるが
十分条件ではない。
がございます。
アヴェ・ヴェルム・コルプス (お話です) '70年代(=明治3)の国内の情勢につて。'72年(=明治5)学制・地租改正・徴兵制・自由民権運動・'80年(=明治13)国会期成同盟の結成・集会所条例の布告・不換紙幣の整理政策・地方税の地租1/5以内制限枠を1/3以内に増やして同時に国税支弁費目を地方支弁費目に切り替える増税政策・官設工場を民間に切り替える政策・勧業機構の整理縮小政策を行いました。
投稿者: 有馬徳彦
投稿日時:2012.2.29. 11:59
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'70年代(=明治3)の国内の情勢につて。'72年(=明治5)学制・地租改正・徴兵制・自由民権運動・'80年(=明治13)国会期成同盟の結成・集会所条例の布告・不換紙幣の整理政策・地方税の地租1/5以内制限枠を1/3以内に増やして同時に国税支弁費目を地方支弁費目に切り替える増税政策・官設工場を民間に切り替える政策・勧業機構の整理縮小政策を行いました。
アヴェ・ヴェルム・コルプス (お話です) '40年代'50年代'60年代の国会と政党と制度の調整について。政府与党の社会党に社会党と共産党の関係性について野党の自由党と民主党が条件を示してこれを社会党が受け入れて、社会党・自由党・民主党・国民協同党が経済産業政策の政策協定を結びました。GHQの意向で公務員労働者の活動制限のための政令二〇一号を公布即日施行しました。本国政府から指令を受けたGHQが経済安定九原則を実施、こドッジ=ラインの基底になりました。のりひこ
投稿者: 有馬徳彦
投稿日時:2012.2.18. 07:09
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'40年代'50年代'60年代の国会と政党と制度の調整について。政府与党の社会党に社会党と共産党の関係性について野党の自由党と民主党が条件を示してこれを社会党が受け入れて
社会党・自由党・民主党・国民協同党が経済産業政策の政策協定を結びました。GHQの意向で公務員労働者の活動制限のための政令二〇一号を公布即日施行しました。本国政府から指令を受けたGHQが経済安定九原則を実施
ドッジ=ラインの基底になりました。のりひこ
アヴェ・ヴェルム・コルプス (お話です) '20年代の国会と行財政の改革と社会保障政策について。井伊直弼の和歌について。名もたかき 今宵の月は みちかくて 君しをらねハ 事かけて見ゆ
投稿者: 有馬徳彦
投稿日時:2012.2.14. 07:08
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'20年代の国会と行財政の改革と社会保障政策について。井伊直弼の和歌について。名もたかき
今宵の月は
みちかくて
君しをらねハ
事かけて見ゆ
ケーブルテレビなどで視聴できるキッズステーションのオリジナル特撮番組「エコガインダー」シリーズ第3作「環境超人エコガインダーOX(ゼロエックス)」が12年1月から放送されることになり、このほど東京都内で記者発表会があった。 同シリーズは、08年にキッズステーションの開局15周年記念として環境省総合環境政策局 環境教育推進室の協力で制作された番組。家庭で実践できるエコを、クイズ的な要素も交えてストーリーに織り込み、子どもたちが楽しみながらエコ意識を高められるという。シリーズ第3弾は、古代緑化文明の遺跡から発掘された謎の石棺に眠る超人「エコガインダーOX」と、異世界から次元の壁を越えて環境破壊を進める敵エコデストロイヤーとの戦いが描かれる。 「環境超人エコガインダーOX」は2012年1月13日から毎週金曜日などに、全10話で放送予定。
投稿者: mainichi
投稿日時:2011.11.18. 20:26
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投稿者: orangeroom
投稿日時:2011.6.5. 20:09
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