異議申立書 東京地方裁判所民事第9部御中 平成21年(ヨ)第2368号 主文 上記、事件について貴・裁判所民事9部の下した「決定」を不服として異議を申し立て、撤回を求める。 理由 1.平成21年6月26日の主文目録では債務者の行う演説とビラの配布等について禁止する決定を行っているが、その理由が全く記載されていないため。 2.債務者の行為が債権者の名誉を毀損、誹謗中傷にあたるが如き決定を行っているが、「名誉の毀損」「誹謗中傷」に関する定義付けが一切なされていないため。 3.6月24日の審尋において、裁判官・岡崎克彦は「債権者の犯罪行為が事実であるかどうかは関係ない。ガソリンスタンドと結託した事実があるかないかが、焦点である」との主張を展開したが、これは裁判官・岡崎克彦の一方的且つ独自の見解であり、本申立を相当と認めるための根拠とはなりえない。 4.上記3における裁判官・岡崎克彦の見解に従う形で、債務者は6月26日に「陳述書」を提出。債権者とガソリンスタンドとの結託の経緯を説明しているが、裁判官・岡崎克彦はこれを否定する見解をなんら見出せないままに、同日一方的に仮処分を決定している。 5.政権与党の政治家による公職に絡む、犯罪を国民が世間に公表するという行為が恣意的なる一裁判官の決定とは言え、司法の判断の下に禁止されたという事実が存在する事になれば、我が国における民主主義は危機的状況に陥る。 この決定を広く世間一般に流布することになれば、今後も起こりうる政治家による犯罪行為。それに止まらず、非道徳的行為・背信的行為や発言に対しては、個人であれ団体であれ一切の広報・報道や批判ができない事になる。 批判の対象となった人物や団体はこの平成21年(ヨ)第2368号の仮処分決定を引き合いに出せば、すべての声を封じることが可能となる。 6.本「仮処分決定」は日本国憲法第21条・表現の自由・出版の自由を侵すものである。 7.債権者たる高倉良生都議会議員による選挙カーの燃料費水増し請求事件については、 平成21年7月1日債務者が警視庁に対して刑法246条の罪名・詐欺罪において刑事告発を行ったものであり、現職都議会議員の行った犯罪行為として、世間一般に公表されるに値する事件である。 添付書類: 債務者・槇泰智の主張(平成21年6月24日) 債務者 陳述書(平成21年6月26日) 平成21年7月3日 槇 泰智
投稿者: shukenkaifuku1
投稿日時:2009-07-03 19:47:21.0
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警視庁はカルト教団の犬に成り下がるな!(1/3) http://peevee.tv/v?5m604f 警視庁はカルト教団の犬に成り下がるな!(2/3) http://peevee.tv/v?5m6317 警視庁はカルト教団の犬に成り下がるな!(3/3) http://peevee.tv/v?5m65d2 槇やすともさんの街宣活動に対する公明党=創価学会の「街宣禁止を求める仮処分」の聴聞が24日、東京地裁で4時から行なわれ、「行動する運動」メンバー約30名が地裁に駆けつけました。 今回の街宣禁止を求める仮処分は断じてこれを容認することは出来ません。言論の自由や表現の自由は最も尊いものであり、これは守っていけなければならないものです。 言論の自由が認められない国家や社会とは、北朝鮮やシナ中国のような暗黒の社会であり、人々は恐怖に怯えながら生活をしていかなくてはなりません。 そのような暗黒社会の到来を絶対に許してはなりません。 我々は本日民主主義社会の根幹とも言うべき、言論の自由を守るために立ち上がりました。 先ず事実関係ですが、高倉良生都議は前回の都議会議員選挙において、平成17年6月24日~7月2日までの間にガソリンスタンドにおいて宣伝カーに次のように燃料を入れたと平成17年7月4日に選挙管理委員会に報告した。 6月24日43ℓ 25日114ℓ 26日82ℓ 27日158ℓ 28日118ℓ 29日87ℓ 30日148ℓ 7月1日204ℓ 2日81ℓ 以上 これは高倉良生の名前で出され本人の印鑑がつかれていた文書で提出されています。一日204ℓものガソリンを使ったら、一体どこまで走れるのか? 次にこの問題を市民オンブズマンなどの不正追及で明るみになると、慌てて金額に誤りがありましたとガソリンスタンドの会社が返納しました。これが平成19年の10月19日です。 さて、この問題で本日の「仮処分事件」を担当した裁判官は次のように槇やすとも氏に質問したと言います。 (1)詐欺を働いたという明確な証拠はあるか? (2)ガソリンスタンドと共謀したという事実はあるか? バカじゃないのか-と思ってしまいました。本来ならそれを調べるのが司法ではないか。この事件は不正な請求に応じて、一旦はお金を払った東京都が先ずは詐欺罪で告訴すべきでした。 その告訴を受け、警視庁が捜査をして検察庁が裁判にかけるかどうかを判断すべきことなのです。その当然のことを司法当局がやらないから、一般の市民がこのような形で告発しているのです。 このようなことを一般の市民に聞くのなら、裁判所はこの「仮処分事件」の判断を下すに当たって最低限、次のことをしなければならないでしょう。 (1)高倉良生都議の署名がある「選挙運動用自動車使用書」(燃料)の文書は本人の自筆によるものなのか? (2)燃料代を申請したガソリンスタンドの店員や当時の記録を取り寄せ、本当に選挙宣伝カーにそれだけの燃料を入れたのか? (3)高倉都議とこの燃料販売会社との間に共謀性はなかったのか? (4)燃料費返納の指示は誰によるものなのか? それくらいの調べをした上で決定すべきだと思います。そのようなことを裁判官が関係者から聞いた上で、詐欺師呼ばわり、ペテン師呼ばわりすることに関しての裁判所の意見を言うなら理解も出来よう。 しかし、自分達は何もしないで公明党=創価学会の主張だけを取り上げて明確な証拠はあるか、などとは噴飯もの以外の何ものでもない。 (せと弘幸blog『日本よ何処へ』より)
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