この防犯キャンペーンは「名誉毀損」には該当しません【前編】
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この防犯キャンペーンは「名誉毀損」には該当しません【後編】
http://peevee.tv/v?5lkg0f
※名誉毀損罪は刑法230条に規定される罪。
a. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。
b. 事実の有無、真偽を問わない。
c. ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実である場合は処罰されない(230条の2第1項)。
d. 公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす。
e.公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、真実であれば罰せられない。ただ し、公務員としての資格に関しない事項については罰せられる。
※(虚偽告訴等)第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
犯罪者を追放し、住み良い東京を作りましょう
公明党・創価学会の高倉良生です。
選挙カーのガソリン代を水増し請求しました創価学会・公明党の高倉良生、都議会議員です。
選挙管理委員会から支給される選挙カーのガソリン代を上限額一杯に不正請求しました高倉良生、創価学会です。
一日のガソリン供給量は204リットル。九州まで往復してもまだ余る。
ガソリンスタンドと結託。水増した請求書を作ってもらい、都民の税金から違法に支給を受けました都議会議員。
創価学会の高倉良生です。
犯罪者・詐欺師。創価学会・公明党の高倉良生です。
創価学会なら当たり前。太田昭宏公明党代表もやっています。
選挙カーガソリン代の水増し請求。
刑法246条・詐欺罪の確信犯、創価学会の高倉良生です。
中野区民は、み~んな知ってる。
高倉良生・犯罪者。
犯罪者集団・創価学会の高倉良生です。
殺人・脅迫・盗聴・集団ストーカー・宗教法人法違反。
犯罪のデパート・創価学会の高倉良生・都議会議員です。
shukenkaifuku1 |
投稿日時:09/06/19 18:32 視聴回数:3774回
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